カード犯罪被害者を守る法律〜預金者保護法:年会費無料のクレジットカード特集

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カード犯罪被害者を守る法律〜預金者保護法

2008年03月24日

わたしたちの生活にクレジットカードは欠かせないものとなってきています。
多くの店舗で取扱いをしていますし、現在もクレジットカードで支払いができる店舗はどんどん増えていますね。
また、年会費が無料であるクレジットカードが広く普及してきたことにより、学生や主婦といった収入のない、少ない人でも比較的簡単に持てるようになりました。
しかし同時に、さまざまなトラブルや犯罪の被害に遭う人が後を絶たないということも事実です。
そんな中、クレジットカードの盗難に遭った人、紛失してしまった人たちを救済するべく、法的な制度が整えられつつあります。
いわゆる預金者保護法もそのひとつです。

預金者保護法とは「偽造カード等および盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」という現行法で、法律第94号として平成17年8月10日に制定されました。
主な内容は、偽造カードや盗難カードを使用されたことにより被害を被った場合、その被害を補填するものです。
具体的には、個人の口座において第三者がクレジットカードなどを用いて、現金自動預払機などから不正に現金を引き出したとき、民法478条を適用せず、金融機関が被害の補填を行います。
この不正出金の中には、預金残高を引き出すということだけではなく、カードに付帯しているローン契約(貸付金)による出金も含まれています。

ただし、先ほども書いたとおり、現時点で補填対象となるのは個人の口座で、カードを用いた機械からの出金で被害を受けた場合に限られています。
例えば、法人の口座は対象外ですし、窓口で直接カードと暗証番号を提示して引き出した場合も対象外です。
また、盗難された通帳を使って、窓口や機会から引き出した場合も同じく対象外とされています。
これらは民法478条の適用を受けますので、このような犯罪により受けた被害はすべて預金者側が負うということになってしまいます。

さまざまなカード犯罪が社会問題化し、金融機関側による預金の安全性確保やしっかりとした法整備が待たれる中、このような法律制定に至ったわけですが、まだまだ課題が残されているようです。

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